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亀山行政書士事務所 > 事務所からのお知らせ > 一時支援金の提出期限が迫っています。

一時支援金の提出期限が迫っています。

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請は、電子申請が必須ですが、
申請するときに提出書類の内容を確認をし、それらは登録確認機関での事前確認が必要です。当事務所は登録確認機関です。

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」は登録確認機関にて確認済みと証明された書類を電子申請します。

電子申請の提出期限は5/31です。電子申請前に、当事務所で事前確認を行いますが、準備書類の確認やアドバイスに時間がかかる恐れがあります。

また、確認作業で時間をとられてしまう可能性も大きいので、一時支援金の申請を検討中の方は、すぐにでもご相談ください。

(一時金の対象者は幅広く(過去お知らせ参照)、金額は中小法人60万円、個人事業者等30万円です。該当する事業者も多数あると予想されます。)

 

※5/20 追記

「一時支援金の申請期限が5/31より2週間ほど延長」と経済産業省よりお知らせがあります。

期限を延長する場合、延長希望理由を事務局のホームページに入力必須です。また、提出前の、「認定機関による事前確認」は絶対必要です。

申請を希望されている方はすぐにでもご相談ください。

日にちや書類内容など、可能な限り対応いたします。

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