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亀山行政書士事務所 > 事務所からのお知らせ > 「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請について

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請について

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請時、登録確認機関(一時支援金を管轄する事務局が登録した機関で、申請書類と合わせて事業を実施しているかどうか等の確認を行う)での書類確認が必要です。

登録確認機関の申請を当事務所は行っている最中です。登録時、またお知らせさせていただきます。

 

なお、申請フォームの記入・送信を行政書士以外の士業が「有償」で代行を行うことは禁じられています。

 

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