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亀山行政書士事務所 > 法定後見制度

法定後見制度

法定後見の手続き
ご本人に、すでに認知症の症状が出て判断力の低下が見られる場合には、家族等でよく話し合って、法定後見の手続きを行います。以下は、その手続きの流れを説明したものです。

ご家族、四親等内の親族のうちの誰かを「申立人」として、家庭裁判所に「後見開始申立」の手続きを行います。保佐、補助もほぼ同じ流れになります。
家族・親族がおらず、申立手続きが出来ない人については市町村長などが申立を行います。
家庭裁判所に申立書および関係書類一式を提出します。事前に、手続きに必要な書類一式を家庭裁判所でもらい、書類の作成などの準備をしておきます。
準備すべき書類の種類は多く、不足があると受付で保留されることもありますので、準備には時間がかかります。
家裁の調査官が申立人と後見人候補者に面談調査を行います。
申立ての理由、本人の経歴・病歴、財産・収支、後見人候補者の経歴などが確認されます。家庭裁判所がご本人の家族などに、事実関係、親族間の紛争の有無、後見人候補者の適格性等を、書面や電話で確認します。
ご本人の判断能力、自立生活能力、財産管理能力などを確認するため、必要な場合は家庭裁判所が専門医による医学鑑定を実施します。家裁がご本人の面談調査を行ない、病状、申立内容、後見申立て理由などについて確認します。
「補助」、「保佐」の場合は、権限の範囲などについて本人の同意を確認します。「後見」で本人の意思疎通ができない場合は省略されます。
家庭裁判所は、提出書類、調査結果、鑑定結果などを審査し、後見を開始すべきか、
また、後見人の選任などについて判断を行ないます。
後見人候補者が不適格な場合や親族間に争いがある場合は、第三者後見人を選任します。
後見監督人が選任されることもあります。
家庭裁判所の裁判官が申立について決定(審判)を行い、申立人と後見人に決定内容の通知「審判書」を送付します。
通知書が送付されて2週間後に通知内容が確定し、東京法務局へ審判決定事項が登記されます。
後見人候補者は後見人としての仕事を開始します。
後見人は1ヶ月以内に、ご本人の財産目録を作成し家庭裁判所に提出し、
以降、後見人は家庭裁判所・後見監督人に、ご本人の身心の状態、財産管理の状況などを定期的に報告します。
【ご注意】
家庭裁判所は、審判の前に後見人候補者に対する事前講習会を実施して、後見人として守るべき事柄等について説明します。

 

複雑な書類作成、必要書類の取り寄せなどを代行いたします。後見制度のお手伝いをさせていただきます。

依頼者様と一緒に現状把握と将来に備えていきます。

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代表 行政書士 亀山 智睦

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