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亀山行政書士事務所 > 家族信託

家族信託

「家族信託」

簡潔にまとめると、

「自分で自分の財産管理をできなくなってしまったときに備えて、家族に自分の財産や管理処分をできる権限を与えておく」

と、なります。

相談に来ていただくお客様の年齢層は、50代60代で、親の年齢が70代80代が多い印象です。

財産の保有者が認知症になってしまった後ではできない対策が、家族信託です。

他人に財産管理を任せて運用を行う方法としては、投資信託がありますが、家族信託は財産管理のための報酬が発生しない家族間での利用を想定されているという特徴があります。

 

また、同じような制度で「成年後見人制度」があります。

 

認知症になってしまう前から財産管理を信託できるのが家族信託

認知症等の状態になってからでないと財産管理ができなく、また金額が大きい財産の処分には家庭裁判所の許可が必要になるのが成年後見人制度

 

どちらもメリット、デメリットなどもありますので、

まずは相談してお客様に合った一番良い方法を選択が必要です。

 

そして、手続きを行うお手伝いをさせていただきます。

 

 

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代表 行政書士 亀山 智睦

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