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亀山行政書士事務所 > 死後事務委任契約

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、お客様ご自身が死亡した後の事務的な手続きについて、第3者に委任する契約のことです。

死後事務委任契約の内容そのものに特別法律上の規定はあるわけではないのですが、

 

自分に関する

役所での手続き(死亡届、各種抹消手続き等)

公共サービスの解約・清算等

葬儀・埋葬

未払いの医療費・施設利用費などの清算

…

相続人がいない場合や、親族も高齢で死後事務委任契約を任せることが困難である場合

また、法律婚をしておらず、パートナーに死後事務を任せることができない場合

そのような事態になり、手続きが全く進まなくなってしまいかねません。

死後事務委任手続き契約を締結しておくと、死亡後の手続きを滞りなく進めていくことができます。

 

相談者様に、契約できる方がいないときは、当事務所が死後事務委任を承ります。

人選が必要であれば、ご相談やその方にお話等説明をさせていただきます。

 

 

 

 

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代表 行政書士 亀山 智睦

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